日本では、ほとんどの離婚案件で「協議離婚」が選択されています。つまり夫婦が話し合い、合意をした上で離婚届を提出して離婚を成立させる手続きです。
協議離婚であれば、弁護士は不要と考えている方が多いのですが、実はそうではありません。
むしろ協議離婚においてこそ、弁護士が必要なケースが多々あります。
たとえば相手が財産分与を過小に見積もって誤魔化そうとしているなら、きちんと財産を開示させて支払わせるべきです。一方、過大な財産分与や慰謝料を請求されたら断るべきでしょう。
自分で交渉できない方のためにサポートを提供するのが、我々弁護士の役割です。
離婚協議の代理人として依頼者の利益を最大化するため交渉を重ね、合意ができたら確実に守られるよう「離婚公正証書」を作成して将来のトラブルまで予防します。